ホリスティックケア・カウンセラー認定規程・誓約文
制定 平成 17 年 12 月 26 日
実施 平成 21 年 6 月 1 日
改訂実施 平成 30 年 12 月 25 日
(目的)第 1 条 本規程は『日本のペット業界にホリスティックケアを根付かせ、コンパニオンアニマルと人間が幸せに暮らせる社会を創造する』という目的達成に伴う活動・事業を推進するために、ホリスティックケ ア・カウンセラー認定者(以下「認定者」という)一人一人が、遵法義務を自覚し、信頼に値する高い倫理義務に徹し、活動を行うことを誓約すると共に、遵法義務違反者に対しての法的措置を明確にすることを目的とする。
(誓約文)第 2 条 私達、ホリスティックケア・カウンセラーは、次の事項を遵守することを誓います。
日本のペット業界におけるホリスティックケアの知識の普及・啓蒙と発展を目指して活動いたします。
獣医師法、獣医療法、医師法、薬機法などに関する法律及びその他関係法令を遵守いたします。
(認定時の誓約)第 3 条 認定者は、ホリスティックケア・カウンセラー認定を受けるにあたり本認定規程に同意しなければならないものとし、認定証発行申込時に、認定規程を遵守する旨同意したものとみなす。
(譲渡禁止)第 4 条 認定者としての地位及びホリスティックケア・カウンセラー認定に伴う諸権利・資格等は認定者一身限りのものとし、認定者は、かかる地位及び権利・資格等を第三者に対し譲渡・担保設定その他処分することはできず、また、相続を含め承継させることはできない。
(遵法義務)第 5 条 認定者は、本認定規程及び関係法令を遵守しなければならない。
(懲戒)第 6 条 本認定規程・誓約文及び遵法義務に反する行為、重大な過失に対しての懲戒処分は、次の通りとする。
一般社団法人日本アニマルウェルネス協会及び株式会社カラーズ・エデュケーション講座事務局は事実確認の上、指導・勧告を行う。
指導・勧告でも是正されない場合は、除名処分及び賠償請求を適用することがある。
無責任、信義誠実に反するなど、一般社会通念に照らし合わせて悪質な行為であると判断される場合は、指導・勧告を経ずに、除名処分及び賠償請求を適用することがある。
(規程の変更)第7条 この規程の改廃は一般社団法人日本アニマルウェルネス協会及び株式会社カラーズ・エデュケーションが共同して設置するホリスティックケア・カウンセラー養成講座事務局の決定によるものとする。
(施行期日)第8条 この規程は平成 21 年 6 月 1 日より実施する。